相続などで空き家を所有することになった場合、あなたはそれをどう活用しますか?
築年数が経っていなければ、「すぐに買い手や借り手が見つかるだろう」と思われるかもしれません。
しかし実際には、築浅の空き家でも借り手や買い手がなかなか見つからないことも多いのです。
そこにはどんな理由があるのでしょうか? ご紹介していきます。
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借り手や買い手探しにはさまざまな条件が影響
借り手や買い手を探す際は、実にさまざまな要素が影響します。
条件によっては、築浅できれいな物件でもすぐには買い手や借り手が見つかりません。
主に影響してくる要素には、次のようなものがあります。
戸建てorマンション
3LDKや4LDKといったファミリー向けの間取りの場合、戸建てのほうが、借り手や買い手がつきやすいといわれています。
まったく同じ広さと築年数であっても、人気が出やすいのは戸建て物件です。
小さなお子さんがいる家庭では、足音や話し声などの生活音が気になるため。
逆にある程度年配の世代でも、気兼ねが必要ない戸建て物件が人気になります。
マンションの場合、同じ建物内にライバル物件が出ることも多くあります。
家賃や売出価格の設定によっては、なかなか借り手や買い手が見つかりません。
この場合は周辺の相場に合わせて価格を下げたり、募集の時期をライバル物件とずらしたり、広告活動に積極的な仲介業者を選んだり。
そういった個別の工夫が必要になります。
駅からの距離
賃貸にしても売却にしても、立地は最大の要素となります。
多少築年数が古い物件でも、駅から近く利便性が高ければ客付けにそれほど苦労しません。
逆に新しくてきれいな物件でも、立地が悪く利便性が低いと長期間売れ残ることもよくあります。
周辺の価格相場など情報を集めるとともに、客付けに強い業者を選び、タイミングを待ちましょう。
メンテナンス状況
「マンションの価値は管理で決まる」という言葉があります。
管理やメンテナンスの状態が、資産価値に直結するという意味です。
それは、一戸建て住宅でも変わりません。
築浅でも管理状態が悪い物件は、経年劣化が早く進行します。
本来ならちょっとした修繕ですむ不具合が、放置したばかりに大規模な修繕工事につながることも。
マンションなら10年ごとの大規模修繕。一戸建てなら外壁塗装や雨漏りの補修。
それらの定期的なメンテナンスを欠かさず行い、資産価値を守りましょう。
マンションの場合は、管理組合の長期修繕計画をチェックしておくことをおすすめします。
耐震基準も重要な要素に
建築基準法上の耐震基準は、大きな地震災害が発生するたびに見直されてきました。
耐震基準見直し時期の前後では、築年数がほとんど同じ建物でもニーズが違ってきます。
特に買い手や借り手の心理に大きく影響するのは、「新耐震基準」です。
1981年6月1日に施行されたため、これ以降に建築確認申請を行っている建物には新耐震基準が適用されています。
また、木造住宅については2000年6月1日にも基準が見直されました。
1995年の阪神淡路大震災を受けて、新築時の地盤調査を義務化。
耐力壁の配置バランスや、筋交と柱を留める金具の種類なども定められました。
これ以前の住宅であれば、木造住宅の税法上の耐用年数とされる22年より新しくても、なかなか買い手や借り手が見つからない場合も。
耐震診断を受けた記録や、耐震補強工事を受けた記録があれば、差別化要素として明示しましょう。
まとめ
築浅の空き家であっても、条件によってはなかなか買い手や借り手が見つかりません。
立地や建物の種類を変えることはできないので、価格設定などによってニーズに合った物件にしていきましょう。
周辺の相場を知る方法として、一括査定サイトの査定比較のほか、インターネット上の情報を収集する方法もあります。
不動産会社の担当者のアドバイスも取り入れ、せっかくの空き家を有利に活用する方法を探りましょう。
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