不動産は所有しているだけで、税金などの維持費がかかります。
誰も住んでおらず、今後使う予定もない空き家。
そのような不動産を所有することになった場合、売却を考える方も多いのではないでしょうか。
ただ、空き家を売る前には土地の境界をはっきりさせておかなければなりません。
ここではその理由と、実際の手順をご紹介します。
なぜ境界をはっきりさせないといけないの?
土地の境界は定規で引いた線のように、真っ直ぐではありません。
そのため、面積や地番だけでははっきりと境界がわからず、測量によって境界をはっきりとさせる必要があります。
不動産を売却する際には評価額をつけますが、これにも土地の正確な形状が必要です。
そもそも、形がはっきりとわからない土地を買おうと思う人はあまりいませんよね。
以前は登記簿に載っている「公簿面積」で取引されていましたが、近年では買主から境界を確定した実測面積での取引が求められるケースが増えました。
隣家とのトラブルを避けるため、「境界確認書」の引き渡しを求められるケースもあります。
建物を新築する際も、敷地の形状がはっきりしなければ正確な設計ができません。
購入希望者との取引をスムーズに進めるために、境界の確定は必要だといえるでしょう。
土地の境界を測る必要があるケース
境界杭がない
土地の境界には、「境界標」と呼ばれる目印を設置します。
「境界杭」と呼ばれる杭を打ち込む方法が一般的で、この杭を結んだ線が境界線になります。
境界杭がなかったり工事などで動いたりすると、境界トラブルの原因となることも。
そのため、境界杭がないケースでは測量が必要となります。
境界確認書・確定測量図がない
「境界確認書」とは、境界の位置を確認したことを証明する文書です。
測量をして新たに境界杭を設置した場合は、この境界確認書を作成しましょう。
確定測量図とともに保管しておくと安心です。
境界確認書は、その土地の境界によって影響を受ける(隣接している)土地の所有者全員に立ち会ってもらい、署名捺印をして作成します。
境界杭は道路工事の影響などで倒れてしまう場合もありますが、その際もこの確認書が有効です。
隣地との間に塀などの境がない
境界を確認したあと、目隠しや境界線の目印として隣地との間に塀などを設置するケースがあります。
しかし、ひと目で境とわかる塀などが設置していない場合は境界があいまいになっていることも。
その場合も、境界を測る必要があります。
境界を決めるための手順
土地の境界をはっきりさせる測量を、「用地測量(境界確定測量)」といいます。
測量には高度な専門知識が必要です。
自分ではできないので、「土地家屋調査士」という専門家に依頼しましょう。
測量は、次のような流れで進みます。
- 土地家屋調査士への依頼
- 法務局での調査(土地要約書・公図・地積測量図・旧図など)
- 役所での調査(区画整理確定図・近隣土地の官民境界実施の有無など)
- 仮測量・仮杭設置
- 隣地との境界立ち合い確認
- 道路・水路(市役所関係部署)との境界立ち合い確認
- 確定測量・確定杭設置
- 地積測量図の作成
- 法務局への登記申請
土地の境界を確定する測量には、40万円程度の費用がかかります。
高低差が大きい場合などでは、それよりも高額な費用になることも。
実際に依頼する前に、記録や境界杭が残っていないか、しっかりと確認しておきましょう。
親世代が元気なうちに、それらを確認しておくことも大切です。
まとめ
境界の確定には、一定の費用がかかります。
土地家屋調査士に測量をしてもらったら、地積測量図を大切に保管しておきましょう。
これらの書類をきちんとそろえることが、スムーズな空き家の売却につながります。
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