「住宅ストック循環支援事業補助金」の制度まとめ【対象者・金額・流れ】
日本では現在、まだ使用可能なたくさんの中古住宅が空き家として、利用されないままになりつつあります。
古い住宅を壊すとたくさんのゴミが発生しますし、新しい住宅を建てるには大量の資材が必要です。
新しい住宅を建てるには、通常住宅ローンを組んで何年にもわたって支払いをしていかなければなりません。
政府はそんな中古住宅の流通を促し、若者が少ない負担で住宅を手に入れられるよう、新しい補助金制度の創設を決めました。
それが、「住宅ストック循環支援事業補助金」です。
補助事業者の基礎的情報登録は、平成28年11月からすでにスタートしています。
この事業ではいったいどのような人を対象に、どの程度の補助金が受け取れるのでしょうか。また、受け取りに必要な手続きは?
こちらで詳しくご紹介していきます。
住宅ストック循環支援事業補助金とは?
住宅ストック循環支援事業補助金とは、「良質な既存住宅の購入」「住宅のエコリフォーム」「エコ住宅への建替え」のいずれかを行う人に対し、国が出す補助金です。
補助金を受け取るには、対象となる住宅に関して一定の要件を満たしていなければなりません。
良質な既存住宅の購入 | 住宅のエコリフォーム | エコ住宅への建替え | |
要件 |
・若者(40歳未満)が既存住宅を購入すること ・売買に際して、インスペクションを実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入すること |
・エコリフォームを実施すること ・リフォーム後に耐震性が確保されること ※年齢制限なし |
・耐震性のない住宅を除却すること ・エコ住宅に建替えること ※年齢制限なし |
補助事業者 |
・宅建業者 ・インスペクション事業者 |
・リフォーム業者 |
・建設業者(注文) ・宅建業者(分譲) |
補助対象 |
・インスペクション ・エコリフォーム |
・エコリフォーム | ・エコ住宅の建設 |
補助額 |
・インスペクション1戸あたり5万円 ・リフォーム工事内容に応じて決定 |
・工事内容に応じて決定 | ・1戸あたり30万円認定長期優良住宅など、省エネ性能に応じて40万円、50万円となる場合あり |
限度額 |
1戸あたり50万円(インスペクションとエコリフォームの合計額) ※耐震改修を行う場合65万円 |
1戸あたり30万円 ※耐震改修を行う場合45万円 |
1戸あたり50万円 |
事前に登録した事業者を介して対象となる取引を行う場合、居住者と事業者が共同で国に対して申請手続きを行います。
住宅購入者などの居住者には、事業者が交付を受けた補助金によって、工事代金の割引などの形で還元されることとなります。
何百万円から何千万円ものお金がかかる、住宅の購入やリフォーム、建替え。その負担が何十万円も軽減されるなんて、とても助かりますよね。
工事内容などによって補助金の交付額が異なり、1戸あたり50万円(エコリフォームでは30万円)が交付限度額となっています。
耐震改修を行う場合は、さらに15万円が上乗せ支給されます。
いずれも自らが住む持ち家のみが対象となり、賃貸事業用の住宅などは対象となりません。
エコリフォームや建替えには年齢制限がありませんが、既存住宅の購入に関しては若者(40歳未満)が対象となっています。
物件の購入代金そのものは対象とならず、住宅の構造や劣化の状態を調査するインスペクション(住宅診断)やエコリフォーム工事が交付の対象です。
中古住宅の購入は業者が買い取った物件を再販する物件だけでなく、仲介売買などの個人間売買も対象となります。
建替えは注文に加え、分譲も対象。かなり幅広い取引が対象となることが予想されています。
どのような場合に申請できるの?
この補助金を申請する事業者の登録は、平成28年11月1日から開始されています。
事業者登録期限は平成29年3月31日までなので、それまでに登録を済ませている補助事業者に依頼した場合に申請できます。
補助金の交付申請は居住者と補助事業者が共同して行うこととなっていますが、実際の手続きは事業者に代表して行ってもらわなければなりません。
補助金を直接受け取るのも事業者です。
ただし、全額が居住者に還元されることと決まっているのでご安心ください。
補助金の受取等に関する規約の締結が、交付の要件となっています。
申請タイプ | 補助事業者(交付申請者・代表) | 居住者(共同事業者) | |
A | 既存住宅の購入 (個人間売買) | 仲介業者またはインスペクション事業者 | 購入者(買主) |
B | 既存住宅の購入 (買取再販) | 販売事業者(売主) | 購入者(買主) |
C | エコリフォーム | 施工業者(工事請負業者) | 工事発注者 |
D | エコ住宅への建替え (注文) | 建築事業者(工事請負業者) | 建築主 |
E | エコ住宅への建替え (分譲) | 分譲事業者(建築主かつ売主) | 購入者(買主) |
補助金交付までの流れ
平成28年11月1日~平成29年3月31日 事業者登録 |
補助事業者は事前に事業者登録を行う必要があります。登録を済ませた時点で、事業に取りかかることが可能となります。 |
平成28年12月12日~ 事業登録 |
既存住宅の購入(買取再販)とエコ住宅への建替え(分譲)は、仕入れする住宅や壊す住宅が確定した時点で事業登録してあるものが対象となります。 |
平成29年1月18日~平成29年6月30日 交付申請 |
工事請負契約や売買契約を締結し、事業の内容が確定すると、事業ごとに交付申請手続きを行います。所定の申請書に事業者が記入し、事務局に提出します。 |
交付決定 | 不備がなければ交付決定されます。 |
~平成29年12月31日 完了報告 |
対象の事業(リフォーム工事や建築工事、住宅の引渡し)が完了した時点で、事務局に報告を出します。 |
補助金の交付 | 完了の確認が済めば、事業者に対する振込によって補助金が交付されます。 |
補助金は事前に事業者登録した業者だけが対象となります。
業者から直接買い取る「既存住宅の購入(買取再販)」と「エコ住宅への建替え(分譲)」は、仕入れ時点で事業登録が必要です。
購入予定の物件が対象となるかどうか、担当者に確認してみましょう。
それ以外の対象事業は、契約を締結した時点で交付申請を行います。
事業ごとに申請手続きが必要なので注意しましょう。
実際の書類提出は事業者に依頼します。
特に不備がなければ交付が決定します。
事業完了後は完了報告も必要なので、忘れずに期限内に提出されているか確認してください。
完了報告の確認が終われば、事業者の口座に振込という形で補助金が交付されます。
物件を所有する居住者には、事業者から還元される形で交付されることとなります。
住宅ストック循環支援事業補助金の注意点とは?
補助金の交付申請時には、補助事業の実施および補助金の受取に関する取決め(規約)の提出が必要です。
工事請書契約や売買契約を締結する時点で、補助事業者と発注者や購入者である住宅所有者との間で締結しておかなければなりません。
業者が規約を用意していない場合は、確認してみましょう。
規約の主な内容は、事業者と居住者が協力して事業を進めることや、補助金の居住者に対する還元方法(工事代金への充当または事業者からの引渡し)、補助事業実施上の遵守事項などです。
必要な記載事項を満たしていない場合にも、確認が必要です。
まとめ
こちらでは、平成29年に交付申請の受付がスタートする予定の住宅ストック循環支援事業補助金についてご紹介しました。
対象となる事業者を選びさえすれば、申請手続き自体はすべてまかせられるので、居住者にはあまり負担のない制度となりそうです。
中古住宅の購入を検討中の方はもちろん、建替え住宅も対象であることを考えれば、新築住宅の購入を検討中の方にとっても見逃せない制度ですね。
住宅の購入に関する交付申請では、住宅の構造や劣化の状態を調査するインスペクション(住宅診断)の実施が欠かせません。
せっかく購入するわが家に安心して住めるよう、この機会にインスペクションについても検討してみてはいかがでしょうか。
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