中古マンションをリノベーションした際のローン控除の条件まとめ
中古マンションをリノベーションして、その資金を住宅ローンやリノベーションローンで支払う場合にはローン控除を受けることができます。
住宅ローンとリノベーションローンとでは控除の内容が異なりますが、それぞれのローン控除を受けるためにはどういう条件を満たせば良いのでしょうか。
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、住宅購入に住宅ローンを利用する場合、住宅ローンの年末残高×1%を10年間にわたり所得税と住民税から控除することができる制度です。
例えば3,000万円の住宅ローンを組んでいた場合、3,000万円×1%×10年間で300万円の控除を受けることができます。
ただし、年末残高は毎年減少していくため、支払った分だけ控除が減ります。
2016年現在、住宅ローン減税の年末残高限度額は4,000万円となっているため、4,000万円以上の借入をすれば最大で400万円まで控除を受けられる計算となります。
借入金等の年末残高限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 |
---|---|---|---|
4000万円 | 1% | 40万円 | 400万円 |
2000万円 | 1% | 20万円 | 200万円 |
住宅ローン減税は所得税控除
住宅ローン減税は所得税控除のため、そもそも税金を納めていなければ還付を受けることができません。
例えば、4,000万円の住宅ローンを組んでいても、年間で納めている所得税が20万円程度であれば、その額しか還付を受けられません。
また、住宅ローン減税は還付を受けられる額が、所得税から実際に還付を受けた金額より小さかった場合、住民税からも還付を受けることができます。
住民税からの還付の場合、2016年現在で上限が13万6,500円と定められています。
先ほどの例で行くと、20万円と13万6,500円と合わせて33万6,500円まで還付を受けられることになります。
住宅のローン減税の条件まとめ
中古住宅の購入で住宅ローン減税を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります、
- 床面積50㎡以上
- 築後20年以内(対火建築物の場合25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準(耐震基準)に適合すること
耐震リノベーションでローン減税を受けよう
築後20年以上で、住宅ローン減税を受けるための条件を満たさない場合でも、耐震基準を満たすように耐震リノベ―ションをして、第三者機関から認定を受けることができればローン減税を受けることができます。
同様に、フラット35において金利の優遇を受けられるフラット35Sの基準を満たさない住宅であっても、リノベーションをすることで基準を満たし、第三者機関の認定を受けることができれば優遇金利のあるフラット35Sを利用することができるようになります。
リノベーションのローン減税の条件まとめ
リノベーションのローン減税には、投資型減税とローン型減税の2つのタイプがあります。
耐震リノベーションを除き、それぞれの減税を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事完了後6カ月以内に入居すること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
投資型減税
投資型減税は、住宅ローンを組んでリノベーションを行った場合も、自己資金でリノベーションを行った場合も適用される所得税の減税措置です。
耐震、バリアフリー、省エネの3つのタイプのリノベーションに適用されます。
耐震リノベーションの投資型減税
耐震リノベーションの投資型減税を受けるためには、自ら居住する住宅であり、昭和56年3月31日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合するための耐震リノベーションである必要があります。
控除額は工事費用×10%で、上限が20万円となっています。
バリアフリーリノベーションの投資型減税
バリアフリーリノベーションの投資型減税を受けるためには、通路等の拡幅や階段の勾配の緩和、手すりの取り付けなど8つのタイプに該当するバリアフリー工事である必要があります。
居住者にも条件があり、50歳以上の者か、要介護認定、要支援認定を受けているもの、障害者、65歳以上の親族と同居する者である必要があります。
控除額は工事費用の10%で上限が20万円です。
省エネリノベーションの投資型減税
省エネリノベーションの投資型減税は、窓の改修工事や床・天井・壁の断熱工事、太陽光発電設備設置工事といったリノベーションを、行うことを上限に受けられる減税です。
控除額は工事費用の10%で上限が20万円です。
ローン型減税
ローン型減税は、住宅ローンを組んでリノベーションを行った場合にのみ適用できる所得税の減税制度です。
ローン型減税は投資型減税と同じくバリアフリーリノベーションのローン型減税と省エネリノベーションのローン型減税があります。
内容はほぼ同じですが、控除額に違いがあり、ローン型減税の控除額は200万円までのローンの年末残高の2%、200万円~1,000万円までのローン年末残高の1%となっています。
まとめ
中古マンションをリノベーションした際にローン控除を受ける場合には、下記の条件を満たす必要があります。
- 建物は築後20年以内(耐火建築物は25年)
- リノベーションの場合施行から6カ月以内に入居
通常の住宅ローンの場合とリノベーションローンの場合とで条件が異なるため、しっかり確認しておきましょう。
[ad1]