中古住宅購入+リノベーションでかかる税金・受けられる減税制度とは?
マンションや一戸建てなどをリノベーションするには、リノベーション工事費用以外にさまざまな税金がかかってきます。
リノベーションにかかる税金にはどのようなものがあるのでしょうか?
減税を受けられるものと合わせてご紹介します。
リノベーションにかかる税金
マンションのリノベーションにかかる税金は、主に以下の5つがあります。
消費税
リノベーション工事費用には消費税がかかります。
2016年現在消費税は8%となっているので、例えば1,000万円のリノベーション工事をすると80万円の消費税が課されることになります。
2019年に予定されている増税後に契約すると税率が高くなるので注意が必要です。
印紙税
リノベーション工事では、リノベーション業者と工事請負契約書を締結しますが、工事請負契約書には印紙を貼って印紙税を納める必要があります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
100万を超え 200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円を超え 300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
300万円を超え 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え 1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円を超え 5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円を超え 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円を超え 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円を超え 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
平成30年3月31日までの間に作成される工事請負契約書には軽減税率が適用されます。
登録免許税
リノベーションを、住宅購入と同時に行う場合などで、住宅ローンなどの有担保ローンを組む場合には対象の土地と建物に有担保ローンを組む必要があります。
その場合抵当権設定に伴う登録免許税を支払う必要があります。
抵当権設定にかかる登録免許税は、抵当権の設定金額の0.4%となっています。
不動産取得税
リノベーションをして、家屋の価値が上がった場合には不動産取得税の課税対象となります。
家屋増加分の評価額×3%が税額となりますが、家屋の床面積が50㎡~240㎡の場合評価額から1,200万円が控除されます。
固定資産税
リノベーションをして、家屋の価値が上がった場合には固定資産税の支払額も増額となります。
中古住宅購入にかかる税金
中古住宅+リノベーションをする場合、上記以外に中古住宅購入に税金がかかってきます。
消費税
中古住宅購入にあたり、不動産仲介会社を利用した場合には仲介手数料を支払う必要があります。
この仲介手数料には消費税がかかります。
印紙税
リノベーションにかかる工事請負契約書以外に、不動産売買契約書にも印紙を貼る必要があります。
不動産売買契約書にかかる印紙税は、工事請負契約書のものと若干の差があります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万を超え 50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え 1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円を超え 5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円を超え 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円を超え 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円を超え 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
登録免許税
中古住宅を購入する場合、抵当権設定にかかる登録免許税以外に、所有権移転の登録免許税を支払う必要があります。
土地の所有権移転登記には1.5%の登録免許税が、建物の所有権移転には2の登録免許税がかかります。
リフォーム・リノベーションで受けられる減税制度
マイホームをリノベーションすると、税金が優遇される制度もあります。
所得税に関する減税制度
投資型減税
「耐震」や「バリアフリー」「省エネ」の一定要件を満たすリノベーションをした場合に、工事費用相当額の10%を所得税から控除することのできる減税制度です。
耐震リフォームと省エネリフォームの控除限度額は25万円、バリアフリーリフォームの控除限度額は20万円となっています。
ローン型控除
リノベーション時にリフォームローン(返済期間5年以上)を借りて「バリアフリー」や「省エネ」工事を行った場合。
250万円までの工事費用にかかるローン年末残高の2%と、250万円~1,000万円までの工事費用にかかるローン年末残高の1%の合計額が5年間控除されるものです。
ローン型控除は投資型減税と併用することが可能です。
住宅ローン控除
リノベーションを、10年以上のリフォームローンや住宅ローンを借りて、一定要件を満たすリノベーションを行う場合。
入居から10年間、ローン残高の1%が10年間控除される制度です。
固定資産税に関する減額措置
耐震リフォーム
耐震リフォームを行う場合、家屋にかかる固定資産税の2分の1が1年度分軽減されます。
バリアフリー、省エネリフォーム
バリアフリーリフォームや、省エネリフォームを行う場合、家屋にかかる固定資産税の3分の1が1年度分軽減されます。
贈与税の非課税措置
リフォームを行うにあたり、親や祖父母など直系親族から資金援助をもらってリフォームを行う場合、贈与税の内一定額が非課税となる制度です。
通常、贈与税は年間110万円まで非課税です。
ですが、この制度を利用すると平成28年中の贈与であれば700万円+110万円=810万円まで非課税とすることができます。
まとめ
リノベーションをする場合、リノベーション費用以外にさまざまな諸費用がかかる他、さまざまな税金も課されます。
リノベーションをする場合そうした費用を全部把握した上で、減税が受けられるものについてもしっかり調べて申請するようにしましょう。
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