【年収500万以下必見】最大30万円もらえるすまい給付金のご紹介
住宅購入には多額の費用がかかり、引越しや家具、家電の購入なども重なって何かと物入りです。
そんな時に、何十万円ものお金がもらえると聞いたらどう思いますか?
もちろん、とてもうれしいに決まっていますよね!
「そんなうまい話があるわけない」と思うかもしれませんが、実際にあるのです。
国土交通省が主催する制度である、「すまい給付金」です。
こちらでは住宅購入者が受給できる、「すまい給付金」の概要や申請要件をご紹介していきます。
消費税率引き上げの負担を軽減
「すまい給付金」とは、自分が住む住宅を購入した人が最大30万円の現金を受け取れる制度です。
消費税率が8%に引き上げられたことを受けて制定され、平成26年4月から平成31年6月まで実施されることになっています。
消費税は購入する「もの」や「サービス」に対してかけられる税金です。
税率がアップすると、収入に対して食費や住居費の割合が高い、低収入な人への負担が重くなります。
住宅購入の負担を軽減する制度には、従来の「住宅ローン減税」もあります。
しかしこの制度で受け取れるお金は、自分が支払った税金の範囲内。
収入が少ない層は、あまり恩恵を受けることができません。
「住宅」という金額が大きな買いものになると、消費税の負担感はさらに大きくなります。
住宅ローン減税の恩恵が十分に受け取れない層の負担を軽減するため、すまい給付金制度が用意されたわけです。
給付の目安は年収510万円
すまい給付金は国の制度なので、受給するためには次のような申請要件をクリアする必要があります。
また、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請しなければなりません。
すまい給付金の対象者
- 住宅の所有者(不動産登記上の持分所有者)
- 住宅の居住者(住民票で、取得した住宅に住んでいることが確認できる人)
- 収入が一定以下の者(消費税8%時の収入額の目安が510万円以下、消費税10%時の収入額の目安が775万円以下)
- (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上の者(消費税10%時には、収入額の目安が650万円以下・都道府県民税の所得割額が13.3万円以下の要件が追加)
つまり50歳以下であれば、住宅ローンを組んで自分が取得した住宅に住んでいる収入が510万円以下の人が給付金を受け取れるわけです。
また、取得する物件に対しては次のような要件があります。
すまい給付金の対象となる住宅
- 引き上げ後の消費税率が適用される
- 床面積が50平方メートル以上
- 第三者機関の検査を受けている など
ここで注意が必要な点は床面積です。
契約書などには壁芯寸法が記載されますが、床面積は内寸です。
これによって面積が変わってくるので、しっかりと確認してください。
いくらもらえるの?給付の金額
すまい給付金で受け取れる金額は、消費税率によって変わります。8%と10%の給付基礎額は、それぞれ以下の通りです。
消費税率8%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超475万円以下 | 6.89万円超 8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超510万円以下 | 8.39万円超 9.38万円以下 | 10万円 |
消費税率10%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 7.6万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 7.6万円超 9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.9万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 11.9万円超14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下 | 10万円 |
給付額は、給付基礎額に不動産の登記事項証明書における持分割合をかけたものです。
所得割額の税率は基本的に全国一律ですが、神奈川県は他の都道府県と税率が異なります。
収入額の目安は共通ですが、所得割額が変わってくるので注意してください。
所有者がひとりの場合は本人が給付基礎額をそのまま受け取ります。
夫婦で半分ずつ所有する場合は、半額ずつ受け取ることになります。
収入オーバーでも、諦めるのはまだ早い!
すまい給付金制度で収入を判断する根拠は、給与ではなく都道府県民税の所得割額です。
この数字で判断することで、各種控除が判断結果に反映されることになります。
「収入が530万円だから、ギリギリ受け取れそうにない」と諦めてしまう前に、市区町村が発行する課税証明書を確認しましょう。
控除が反映されているので、額面収入が目安の金額をオーバーしていても給付金を受け取れるかもしれません。
10万円、20万円の違いは大きいので、必ず確認することをおすすめします。
収入を証明するための課税証明書は、毎年6月ごろに前年分の所得に更新されます。
ただし切り替えの時期は自治体によって異なるため、7月1日が一律切り替え時期と定められています。
その年の6月までに引き渡された物件は、前年度に発行された課税証明書で給付を判断します。
つまり、引渡しの前々年度の収入をもとに給付額が決まります。
その年の7月以降に引き渡された物件は、当該年度に発行された課税証明書で給付を判断します。
つまり、引渡しの前年度の収入をもとに給付額が決まります。
昇給の状況や事業所得の変動によっては、判断基準となる年度で支給額が変わるかもしれません。
この点を間違えないように注意し、ご自分の支給額を算定してみましょう。
中古マンション購入ですまい給付金を受給するには
中古マンションですまい給付金を受け取るには、いくつかの条件があります。
床面積の基準は、新築物件と変わりありません。
中古物件独自の受給基準
- 耐震性(現行の耐震基準を満たす住宅)
- 売買時等の検査(既存住宅売買瑕疵保険加入住宅など、第三者の検査を受け、一定の品質を確認した住宅)
- 売主が宅地建物取引業である物件(中古再販住宅)
中古物件の売買では売主が個人であることも多いのですが、個人間の不動産取引では消費税が課税されません。
すまい給付金制度は消費税率アップによる負担軽減を目的としているので、個人が売主の場合は給付されないことになります。
申請の必要書類と手続き
すまい給付金の申請手続きは住宅取得者が行いますが、不動産業者やハウスメーカーの担当者が手続きを代行することもできます。
書類は郵送または持参にて提出します。
給付金を申請者が直接受け取ることができるほか、業者が代理で受け取ることも可能です。
申請期限は基本的に、住宅引渡しから1年以内です。
2016年7月現在、経過措置として1年3か月に延長されていますが、都度しっかりと確認しましょう。
申請書を提出し、およそ1か月半から2か月で給付金が支給されます。
中古住宅の給付申請に必要な書類
すまい給付金の申請には、次のように数多くの書類提出が必要です。
不動産業者で手続きを代行してもらえる場合は、遠慮せずお願いしましょう。
- 給付申請書(すまい給付金制度の公式ホームページからダウンロード)
- 住民票の写し(取得住宅に移転後のもので、マイナンバーが記載されていないもの)
- 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(法務局にて発行)
- 個人住民税の課税証明書(引越し以前の市区町村が発行)
- 不動産売買契約書
- 中古住宅販売証明書(宅地建物取引業者である売主が作成)
- 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
- 振込先口座が確認できる書類(通帳のコピーなど)
- 売買時などの検査実施が確認できる書類(次のいずれか)
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書(引渡し時に売主から交付)
既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)(登録住宅性能評価機関が発行)
住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(売主から)
建設住宅性能評価書(売主から)
まとめ
何かと物入りな住宅購入にあたり、何十万円もの現金がもらえる「すまい給付金」をご紹介しました。
住宅購入で何千万円ものお金が動くことを考えると、給付額が小さな金額に思えるかもしれません。
しかし、これだけの金額を節約や仕事で捻出するのは大変なことです。
現金なので引越し代や家具、家電の購入代など、使い道もいろいろ。
給付が受けられる方はぜひ有効活用して、新生活をより有意義なものとしてください。
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